身内がお亡くなりになった際において、悲しみの中多くの手続きが必要となります。この中で悩ましい問題の1つ、それが不動産相続ではないでしょうか?そもそも相続するか否か?から相続後の手続きなど、実際当事者となった場合、ついつい後回しにしてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この記事では、実際に不動産相続の当事者の方向けに、不動産の相続手続きの必要性と登記方法について詳しく解説します。

不動産相続手続きは義務なのか?

相続手続きは義務?

そもそも不動産との相続手続きは義務としてしなくてはならないのでしょうか?実はこれまで、相続登記自体は義務ではありませんでした。しかしながら今後義務化されますので、このあたりを詳しく説明します。

相続登記:現時点では義務ではない

相続登記とは、相続する際、不動産所有者の名義を変更する手続きのことです。例えばあなたの親が亡くなり、親が所有している土地をあなたに相続する場合、その土地の名義をあなたの名前に書き換えることこそ、相続登記となります。

実は現時点では相続登記は義務化されていません。よって手続きまでの期限がきまっているわけでもないのです。しかしながら近年、土地を放置したまま所有者がわからなくなるケースが増加しているため、国も対策をとることになりました。

名義変更(相続登記)は2024年4月から義務化

具体的には法律変更により、相続登記が義務化されることとなりました。具体的には不動産取得を知った日から3年以内に登記・名義変更する必要があります。この法律は2024年4月1日より施行されます。

名義変更(相続登記)は2024年4月から義務化

また、法律施行前に相続した土地はこの改正法の対象外なので問題ないだろう、と考えられる方も多いかと思いますがそれは大きな誤りです。過去、相続により土地所有がわかっているケースにおいても法律施行後、3年以内に登記・名義変更の必要があります。
つまり現在未登記の土地がある場合、2027年3月末までに手続きする必要があるわけです。

相続しない場合でも手続きは必要

もし相続しない、すなわち相続放棄する場合であっても適切に手続きしなければなりません。具体的には相続権が発生した日から3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きをする必要があります。もしこの手続きをしない場合、あなたに相続権が発生する為、その後名義変更手続きする義務も発生してしまうのです。

相続しない場合でも手続きは必要

それでは、新法施工後、土地の登記・名義変更しなかった場合、どのようになってしまうのでしょうか?2024年4月以降において、登記・名義変更を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる、とされています。いわば法律違反を犯しているということになるため、良い状況とはいえなくなります。

不動産相続手続き方法

相続手続き

今後放置することが許されない不動産の相続登記手続き、それでは具体的にどのように手続きすればよいのでしょうか?相続登記は法務省の管轄となる為、法務省のルールにしたがって手続きすることとなります。ここで手続きの方法について解説します。

手続きは不動産所在地の法務省で実施

先にもお話ししたとおり、相続登記手続きは法務省の窓口で実施します。但しどの窓口でもよいわけではなく、不動産所在地の法務局で実施する必要があります。

申請方法としては、直接窓口に申請する方法だけでなく、郵送による方法、オンラインによる手続きと3つの方法があります。

登記に必要な書類をそろえ手続きする必要有

それではどのように手続きをすればよいのでしょうか?申請方法としては必要書類をそろえた上で、登記申請書を作成の上、法務局に申請する形です。

ただ必要書類は下記のように多岐にわたりますので事前に法務局に確認したほうがよいでしょう。また申請時登録免許税の支払いも必要となりますので税額計算をし費用準備も必要です。

必要書類の一例

  • 故人の出生~死亡までの戸籍謄本・住民票
  • 固定資産評価証明書

司法書士さんに依頼することがおすすめ

上記の通り、申請にはかなりの手間や専門知識を必要としますので、素人の方には難しい手続きとなります。そのため、相続登記手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士に依頼した場合、一般的な相続登記であれば10万円程度からとなります。しかしながら必要書類の準備、作成、および相続免許税の計算など必要な手続きを代行してもらえますので、申請までの手間が省けます。

まとめ:不動産相続手続きは司法書士にお願いしよう!

司法書士にお願いしよう

いかがだったでしょうか?相続登記手続きは現段階では義務ではありませんが、2024年4月より義務化、違反した場合は法律違反として多額の過料をはらわなくてはならなくなります。

しかしながら相続登記手続きは非常に複雑な内容であるため、司法書士に依頼するほうがよいでしょう。

相続登記をまだ終えられていない方、これを機に司法書士にお願いしてみてはいかがでしょうか?